【匠建装】本日から通常営業しておりますヾ(≧▽≦)ノ足場の法改正4月から!!塗装をお考えの方は今がチャンスです!!
みなさん、こんにちは!!
徳島、板野郡、鳴門市、名西郡、小松島市、阿南市の外壁塗装&屋根塗装&雨漏り補修専門店 匠建装 です(^^)/
匠建装ブログでは、塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。
いつもブログをお読みいただき、誠にありがとうございます!
3日間の『初売り祭!』イベントにお越しいただいた皆様、誠にありがとうございました✨✨
本日からは通常営業を行っておりますヾ(≧▽≦)ノ
早速、イベントにお越しいただいたお客様邸を実測させていただき、御見積作成に励んでおります😉👍
少しでもお客様に満足していただけるサービスを提供致します(#^^#)
匠建装は以下の内容でお客様に満足していただいております😉✨
年間実績250件以上
・・・徳島県で年間の施工実績が250件以上。おかげさまで毎年実績も増え続け、地域で一番愛される会社を目指してます😎✨
職人集団の専門店
・・・地域に根差してる職人集団だからこそ専門店としての知識と職人の腕が強みです。徳島店初の外壁塗装専門店です😆
職人経験10年以上のベテラン
・・・職人にはいい職人と悪い職人がいるのが実績です。経験10年以上の職人が必ずリーダーとして施工を担当させていただきます👍
最大4回塗りの安心施工
・・・私たちは下地処理にこだわりをもっており、必要があれば下塗りを二回行わせております👌
自社施工
・・・弊社は、経験豊富な自社施工、専属施工を行います。自社管理であるので、誰がどの現場に行き、どんな塗り替えをしたのかが確認できます🧐
匠建装は、地域密着で有資格者が対応することで安心と満足で選ばれる会社を目指します😆🙌✨
また、先日もお話いたしましたが、令和6年4月1日から、足場設置における新ルールが始まります。
近年建設業では、高所からの墜落や転落災害による死亡事故の発生率が高く、その対策が急務とされていました。
それに伴い、足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。
改正内容
①一側足場の使用範囲が明確化されます
令和 6 年 4 月1日以降、幅が 1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する必要があります。
本足場とは・・・
上記のイラストのように足場の部材が多く使用されて組まれている足場となります。
こちらが適用されると、組む際の足場の部材が増え、今までトラック一台で運搬できていたものが、トラック積載量の関係上、二台で運ばなければいけなくなります。
足場の組み立て・解体も今までよりも人数を増やさなければなりません。
②足場の点検時には点検者の指名が必要になります
事業者及び注文者が足場の点検(つり足場を含む。)を行う際は、あらかじめ点検者を指名することが必要になります。
※責任の所在を明らかにすることで、足場の不備をしっかり確認させ、安全に作業を行えるようにするため。
③足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります
事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検後に②で指名した点検者の氏名を記録及び保存しなければなりません
以上のことが足場の法改正後の内容となります。
一番大きなポイントとしましては、①でもお話した通り、運搬費や人件費といった足場費用が上がるというところだと思いますので、現在ご自宅の外壁塗装・屋根塗装工事をご検討中の方は、お早めにご相談頂くことをおすすめ致します。
弊社ではお客様に最善のプランをご提案させていただきます(*^^*)
お電話でのお問い合わせはもちろん、下記のお問い合わせフォームからのご依頼もお待ちしております!!
ショールームは毎日営業しておりますので見学などいつでもご来店ください😉
もちろん、診断やお見積りは無料となっております😉💕
みなさまのご来場をスタッフ一同、心よりお待ちしております😊✨
本日は以上になります😉👍
匠建装ではご相談・お見積りを無料でおこなっております!
ぜひぜひお気軽にご相談くださいませ♪
みなさまのご連絡、ご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております✨✨
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